お知らせ

安衛法66条 歯科特殊健診実施しています。


安衛法66条3
事業者は、有害な業務で、政令に定めるところにより、歯科医師による健康診
断を行わなければならない。
政令22条
法第66条3で定める有害な業務はつぎのとおりとする
政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄リン
その他歯又はその支持組織に有害なもののガス、蒸気又は粉塵を発散する場所
における業務とする。

厚生労働省のページ↓↓

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/sikakensin-leaflet2020-12.pdf


健診料は来院された場合、特殊健診のみ 3150円です。
出張も承っていますので、お気軽にご相談下さい。

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